不倫離婚裁判結果で慰謝料請求できない判決、不貞の責任は相手になし、法律上慰謝料は3年以内

不倫離婚裁判結果で慰謝料請求できない判決!

妻の不倫が原因で離婚した男性が
寝取られて傷ついたとして不倫相手を公訴。

でも裁判結果は不貞の責任は相手になしというもの。

なんだか納得がいかない結果。

不倫をしたもの勝ちとも受け取れます。

法律上慰謝料は3年以内であれば
請求できるそうですが。。

ネットの反応はどんな感じなのでしょうか。

みんな納得できないと思うのですが。

ということで不倫離婚裁判結果で
慰謝料請求できない判決
について調べてみました!

最高裁で不倫相手に慰謝料請求不可能との判決(不貞離婚裁判)

ニュースの内容はこんな感じ。

 配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。

争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。

第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。

その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。

上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。

出典:headlines.yahoo.co.jp

判決が出たのは2月19日。

請求を棄却なので実質逆転敗訴。

裁判の内容は妻を寝取られて
傷ついたから500万円払えというもの。

逆転前は198万円の慰謝料が
認められていました。

毎回上訴しているのは
請求した500万全額を認めさせるため。

そもそも1審と2審で慰謝料が
認められていたのは請求額に対して半分以下。

判決時に裁判官からも請求が妥当でないことは
説明があったはずです。

それでも最高裁に持ち込んだので
最高裁判長が分からせるために
棄却したのでしょう。

不倫離婚の法律、不貞責任は相手になし、法律上慰謝料は3年以内

ニュースをよく読むと
最高裁判長の判断には3つのポイントがあります。

  1. 不倫発覚から3年以内であれば慰謝料請求可能
    (今回は請求期限を過ぎている)
  2. 離婚の責任を不倫相手が直ちに負うことはない
  3. 不倫相手が責任を負うのは
    離婚させることを意図した場合のみ

この3点で判断した場合は
1円も請求できないということです。

専門家の意見はこんな感じ。

概念として、不倫の慰謝料には、不倫したこと自体(離婚原因(の慰謝料と、その結果離婚したこと(離婚自体)の慰謝料の2つに分かれます。このうち前者について慰謝料が認められることは争いありません(ニュースのタイトルだとこれも含めて慰謝料が認められないかのようですが、当然そんなことはありません)。

問題は離婚したことの慰謝料ですが、不倫側は、不倫があったからと言って離婚するかどうかはその夫婦次第であるから離婚そのものの慰謝料は認められない等と反論して上告していたところ、最高裁は離婚自体の慰謝料は認められない判断をしたということです。
こういう2つの概念を用いる一番の理由は、消滅時効の起算点です。前者であれば不倫時点ですが、離婚自体の慰謝料を認めるなら離婚時からとなります。本件では、前者だと時効にかかっているけど、後者だとまだ時効は完成していないということで問題となりました。

つまりこういうこと。

  • 不倫の慰謝料(裁判開始時点で3年以上経過)
    • 不倫原因が苦痛
      →慰謝料は認められない
    • 不倫事態が苦痛
      →3年以内なら認められる
  • 離婚の慰謝料(裁判開始時点で3年未満)
    • 離婚するかどうかは夫婦次第
      →離婚事態で慰謝料を請求できない

不倫離婚裁判結果で慰謝料請求できない判決、特段の事情って何、全国男性に朗報

SNSの反応はこんな感じ。

これが特段の事情じゃなくて何が特段の事情なんだ!?

とりあえず特段の事情とはなにか説明してほしい。

「特段の事情」って何?

全国の間男に朗報ですね!まずい判決だと思います。

この裁判の裁判官たちは不倫してるな

不倫を知った時より3年以上たったから時効か離婚した時より3年以内だから認められるかの争いだったはずだが、1、2審は原告の訴えを認めていたのに、この判決理由は時効かどうかは触れてないのだろうか。

まあ、不倫ばっかりしてるような人にとっては
3年以上前に関係を清算した不倫相手が
今後離婚しても、それを理由に慰謝料請求されないのが
分かったことは朗報と言えば朗報なのかなあ

不倫を知った時より3年以上たったから時効か離婚した時より3年以内だから認められるかの争いだったはずだが、1、2審は原告の訴えを認めていたのに、この判決理由は時効かどうかは触れてないのだろうか。

不倫相手もほぼ同罪だと思うけどなぁ。

不倫がきっかけで離婚に直結する可能性はあるだろうけど、離婚の原因が不倫だけとは限らないし、不倫に走ったきっかけを持ち出したら、きりがなくなる話でしょうに。
不倫相手が相手の家庭を壊し、離婚させる目的だということが立証できたら、不倫相手にも請求できる気もするけど。まあ無理だろうね。

つまり一度再構築しようと努力しても信頼が戻らず離婚に至った場合には原因となった不倫加害者には離婚の慰謝料は請求できないと。
ならば不倫が明らかになった時点では再構築するにしても先行きに不安があるなら、まずは離婚し再構築はその後に考えなさいって事だよね。

この件のポイントとして、元夫は元妻へは慰謝料請求していない。つまり、元夫は離婚原因は全て被告にあるとしている。
詳細は不明だが、元夫は元妻に対して愛情がまだあるのかもしれない。
元妻も不貞行為をしているんだから、ここにも問題あるのかと思うけど。。

不倫離婚裁判結果で慰謝料請求できない判決についてのまとめ

以上いかがでしたでしょうか?

本日の内容をまとめてみると
このような感じです。

最高裁で不倫相手に慰謝料請求不可能との判決(不貞離婚裁判)

不倫離婚の法律、不貞責任は相手になし、法律上慰謝料は3年以内

不倫離婚裁判結果で慰謝料請求できない判決、特段の事情って何、全国男性に朗報

本日の内容をまとめてみると
このような感じでした。

少しでも皆さんの話題作りの
お役に立てたらうれしいです。

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