井原幸夫懲役2判決軽すぎ!
去年岐阜県郡上でおきた
逆走トラック殺人事件の運転手。
ネットでは判決が軽すぎるとか
事故に見せかけた殺人が増えそう
といった意見が出ていました。
追い越し禁止車線で対向車を確認しながら
あえて逆走し正面衝突しいたのに
なぜ危険運転致死罪が適応されないのでしょうか。
適応されない理由がなぜなのか気になります。
法律に特別な条件でもあるのでしょうか。
ということで
井原幸夫懲役2年判決軽すぎ
について調べてみました!
目次
井原幸夫(逆走殺人トラック運転手)に懲役2年の判決
ニュースの内容はこんな感じ。
去年10月、岐阜県郡上市で逆走してきたトラックに正面衝突され男性が死亡した事故で、6日、トラックの運転手に判決が言い渡されました。
この事故では、過失運転致死罪より重い危険運転致死罪が適用されず、どのような判決が下されるのかが焦点となっていました。
2歳の娘と遊びながら笑顔を見せていた、高山市の岩川裕之さん(当時31)。4か月前、凄惨な事故で突然命を奪われました。
去年10月、岐阜県郡上市八幡町の対面通行の国道で、裕之さんの運転する乗用車が逆走してきた10トントラックと正面衝突。裕之さんは脳挫傷で即死でした。
現場の道路は、追い越し禁止。
事故を起こしたトラックは前のダンプカーに続いて、先頭のトラックを追い越そうと対向車線に。裕之さんの車をおよそ100m先に確認しましたが、左側にトラックがいたため、元の車線に戻らず逆方向へ。トラックを避けようとした裕之さんの車と正面衝突しました。
トラックを運転していた愛知県一宮市の井原幸夫被告(49)は現行犯逮捕され、過失運転致死の罪で起訴されました。
裕之さんの父親・正治さん:
「殺されていますよ…あれを殺人と言わずになんというんですか。(息子は)必死にハンドルを抑えてブレーキ踏んでいるんですよ。だから肘から骨がでているんですよ、かわいそうに…」裕之さんの父・正治さん。「過失運転致死罪」より重く、最高で懲役20年を科すことができる「危険運転致死罪」が適用されるべきだと訴えてきました。
正治さん:
「危険運転という条項に当てはまらないとすればね、それに匹敵するものであるということを、国も警察も裁判所も認めてほしいですね、これから」これまでの裁判で、井原被告は起訴内容を認め、無謀な追い越しをした理由について…。
<井原被告>
「早く帰って家で早く寝たい、という思いだけでした」と、動機を説明。検察側は「あまりにも無自覚で無謀な運転。結果が深刻で重大」として、井原被告に懲役4年を求刑。これに対し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
6日午後、正治さんも参加した裁判で岐阜地裁は…。
<岐阜地裁 小川結加裁判官>
「被告人を禁固2年6月に処する」司法の判断は、実刑判決。「道路の規制を無視し、対向車を確認できない状態で追い越しをしていて、交通死亡事故のなかでも相当に悪質」として懲役4年の求刑に対し、禁固2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
裕之さんの父親・正治さん:
「余りにも無念という感じですね。求刑は4年だったんですけども、ここまで減刑されるという…。今回の悪質な運転極まりないところは、危険運転に近いものという判断をしていただきたい。最大限もっと刑罰を強くしていかないと、こういった危険運転に近いものが横行してしまう可能性があるんですよね」
逆走トラック殺人の井原幸夫が懲役2年判決軽すぎ、SNSの反応
SNSの反応はこんな感じ。
人殺すのは事故にすれば軽いんだな。
日本の司法は変わらなければいけない時が来ましたね。生命が軽んじられている。
交通ルールに関する法律って現代の事情にマッチしていない気がする。
抜根的な見直しが必要だと思う。
人を殺す時は車で衝突するか跳ね飛ばすのを国は推進してるのか?
少なくても亡くなった方のお嬢さんが大人になるまでの年数は入っててほしい。
他国の司法はわからないが日本の司法判断は被害者軽視が多く見える。被害者に非が無い場合は親族が納得する判決をして貰わないと司法不信になる事を関係者に気付いて欲しいが、人を裁く人も自分が一番大事なので無理だろうな。
普通免許を教習所で取った後、時間がある時に上位免許を試験場で取得した際に横乗り(もちろん警察官)の話が非常に頷けました。
「教習所が悪いとかではないのですが、教習所は免許を買う所、試験場では免許をまさに取得する所」と言ってらっしゃいました。
運転は常に失敗と修正の連続です。
この様な違反の上での事故は同じトラックドライバーとして憤りを感じます。
自分が遺族側の人間でしたら、はっきり言っておかしくなると思います。
へぇ~~、、、
そんな運転で人を死なせても、そんな刑罰で済むんだ。。これが司法判断の前例となると思うと怖いね。
確かにこの事故に関しては確信犯で2年6ヶ月は軽すぎると思う。自分が大きい車に乗っているからと強引に出てくる車が多い。
そう言った事故に関して罪を重くしないと無くならないと思う。
前が行ったからと確認しないで出て来る事案て普通に多い。こちら側が避けてるから事故にならないだけでもし気付くのが遅ければ大きな事故になるのは確実だ。
強引な運転は事故ではなく犯罪として判断して欲しい。
交通死亡事故裁判は本当に理不尽だと思う何の過失も無く突然命を奪われたにもかかわらず相手側は表向きに大変申し訳ないことをしましたと謝罪しただけでたいした罪にも問われず、数年後には免許も取得出来るし普通の生活を送ることが出来るなんて、亡くなった方は浮かばれない。
岐阜県郡上市逆走トラック殺人の運転手に危険運転致死罪適応されない理由はなぜ?
とても理不尽な事故と判決。。
危険運転致死罪が適応されないのには
何か理由があるのでしょうか。
とりあえず警報によると
危険運転致死罪はこんな感じ。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
刑法第208条の第2条で規定。
危険運転に該当するパターンは6つだけ。
- アルコールや薬物
- 制御できない速度
- 不十分な技能
- 妨害目的の走行
- 信号無視
- 通行禁止道路の走行
今回のトラック逆走は通行禁止が
比較的近いと言えますが一致はしません。
岩川裕之さんを確認してから
反対車線に飛び出したので
妨害目的とも受け取れますが、
井原幸夫に妨害の意図はありません。
ただ早く家に帰りたかったので
追い越し目的で反対車線を走ったとの事。
つまり対向車を認知しての反対車線走行は
危険運転に該当しないということです。
危険運転致死罪に該当しない死亡事故は
全て業務上過失致死に該当となります。
裁判の前例ができた以上、
今後同様の殺人事故は
全て懲役2年~4年になるでしょう。
井原幸夫懲役2年判決軽すぎについてのまとめ
以上いかがでしたでしょうか?
本日の内容をまとめてみると
このような感じです。
井原幸夫(逆走殺人トラック運転手)に懲役2年の判決
逆走トラック殺人の井原幸夫が懲役2年判決軽すぎ、SNSの反応
岐阜県郡上市逆走トラック殺人の運転手に危険運転致死罪適応されない理由はなぜ?
本日の内容をまとめてみると
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少しでも皆さんの話題作りの
お役に立てたらうれしいです。