私道と生活道路通り抜け禁止は違法?裁判所道路解放命令、法律は?

生活道路通り抜け!

京都学校法人の
生活道路閉鎖問題で
裁判所が学校の私道に
道路解放命令を出しました。

私有地を一般人に
肺胞する命令が出るなんて
けっこう驚きです。。

そもそも私有地通り抜けは
違法だと聞いたことがあります。

法律はどうなって
いるのでしょうか。

とても気になります。

ということで
生活道路通り抜け
について調べてみました!

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裁判所が私道を生活道路として開放する命令!

ニュースの内容はこんな感じ。

 京都市の生活道路が、土地を所有する学校法人により突然閉鎖された問題で、学校側は一部住民らの道路の通行を認める仮処分が出たこと受け、24日、1年4か月ぶりに道路を開放しました。

京都市右京区の私道は、京都学園中学・高校の敷地内にありますが、50年近く近隣住民の生活道路として使用されてきました。しかし去年5月、学校側が道路を突然閉鎖し、陸上トラックに作り変えたことで、住民らは大きく迂回することを余儀なくされました。

住民らの申し立てに対し今月18日、京都地裁が一部住民らの通行権を認める仮処分決定を出し、24日、1年4か月ぶりに、道路が開放されました。

「仮処分の決定では、マンションの住民が、道を使用することができるということです」(鹿毛裕輝記者)

「私いつもね、この道を通って病院行ってたのが、今は迂回の道を通って行かないといけないし、(開放されて)助かっています」(住民)

申し立てでは、さらに全ての住民が道路を通行できるようにも求められていて、学校側は「和解する方向で進める」としています。

出典:headlines.yahoo.co.jp

画像のフェンスでふさがれた
青い道が噂の生活道路。

フェンスでふさがれたのは
約1年半前の5月。

元は色が塗られてない
普通の道でした。

京都学園は敷地が長いので
ここを通らないと
300mぐらい遠回り
することになります。

往復で600mだと
結構な距離。

この道路を使える前提で
周りの住宅や公共道路の整備も
行われてきたはずです。

学生のために作った道路を
短距離のトラックに変えるのは
学校の自由だと思います。

でもいきなりフェンスは
裁判沙汰になっても納得の結果。

でも裁判の結果はびっくり。

私有地は法律で
保護されているはずなので
裁判での解放命令は
通常考えられません。

判決にある通行権があるというのは、
住民の通り抜けや侵入が
完全に自由ということ。

判決の理由として考えられるのは
通行権が発行された住人とそうでない住人を
区別することが難しいからでしょう。

実質誰でも自由に通すしかありません。

でもこの判決は学校側はトラックとして
使うのに不便する結果となります。

つまり財産権を犯されているとも
受け取れますね。

もっと柔軟な判決を
出すべきだったと感じるのは
私だけではないはず。

この判決が自分の土地に
下されるかもと思うと
かなり怖いと感じます。

生活道路通り抜けは法律で禁止されている?

調べたところやはり
私有地の通り抜けは禁止。

それどころか行政も
関わることができません。

ですが私道と生活道路に
色々と定義があって、
私有地でも財産として
無条件に保証されるわけでは
ないようです。

生活道路

所有者が周囲に
許可した場合のみ
生活道路という扱いに
なるようです。

もしくは行政に
生活道路として
寄付することも可能。

その場合は除草などの
メンテナンスは行政が
やってくれます。

ちなみに長年生活道路として
使われてきたという理由では
生活道路にはなりません。

既成事実や慣習法では不可。

唯一の例外は
その生活道路の使用が
慣習化されていて
使用を禁止した場合に
周囲に著しい損害が起こる場合。

今回の京都学園の例ですね。

この場合は通行者が
通行権を持ち土地所有者に
通行を求めることができます。

法律上は人格権的権利の
行使に当たります。

私道

所有者が道路として
申請した道の事。

交通法や地図上の扱いが
道路としての扱いになるそうです。

建築基準法の道路の要件を
満たす必要があります。

もちろん所有者でも
道路の上に建物を建てたり
通行の妨げになる行為は
法律で禁止されます。

一見メリットが少ないようですが
あくまで私道の扱い。

今回裁判で触れた通行権
のように一般の人は
その道に関する権限は
本来持っていません。

あくまで法律上の
正確が変わるだけです。

入り禁止看板や
専用のゲートなど
私道と分かるようにしておく
必要があります。

郵便やメールでの
通知でも有効。

ただしそういう措置が
取られていなくても
違法にはなりません。

あくまで裁判などに
発展した際の展開が
楽になるというだけ。

自分の家の敷地を人や車が通行するのは止められないの?

通行が慣習化されていない場合

慣習化していない場合は
基本的に止めることが可能です。

立て看板や張り紙で
私有地につき立ち入り禁止
である旨を周知しましょう。

多少のトラブル覚悟でも
口頭やポストへの投函も
行ってよいと思います。

法律によって守られているので
警察や行政に相談するのも有効。

無許可で通っている
証拠画像などを集めて
行政書士に頼めば
低額裁判で反撃も簡単でしょう。

通行が慣習化されている場合

私有地の表記もなく
数十年使われていた道路であれば
簡単には止められないと思います。

とくに、その道を通らない場合に
数百メートル遠回りしたり
利用者に著しい損害が
発生する場合は厳しいかと。

下手に裁判すると
逆に周辺住人通行権が
発生する可能性もあります。

急にフェンスで
塞ぐような行為も厳禁。

根強く張り紙やポスティング、
声かけで粘って通行人を減らし、
慣習をなくするところから
頑張るしかないと思います。

その他

よくあるトラブルに
張り紙で罰金を周知して
警察を呼ぶという方法があります。

これはもちろん
契約でも何でもないので
法律上の効力を一切持ちません。

一方的な通知は効力を
持たないということを
忘れないようにしましょう。

もちろん罰金回収も不可。

下手をすると恐喝で
逆に訴えられます。

無断の通行とはが言え
法律で裁くには違法性の証明が必要。

逆に当事者同士の取り決めであれば
双方の合意が必要です。

法律上は口頭の承諾でも
契約として効力を持ちます。

ただし脅迫や
本人の意思に反するもの
そんなつもりじゃなかった的な
ものは承諾となりません。

生活道路通り抜けについてのまとめ

以上いかがでしたでしょうか?

本日の内容をまとめてみると
このような感じです。

裁判所が私道を生活道路として開放する命令!

周辺住人に通行権が発行された

生活道路通り抜けは法律で禁止されている?

禁止も許可も法律で決まってるっぽい

自分の家の敷地を人や車が通行するのは止められないの?

基本的にやめさせることは可能っぽい

本日の内容をまとめてみると
このような感じでした。

少しでも皆さんの話題作りの
お役に立てたらうれしいです。

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