働き方改革有給休出!
働き方改革で有給義務化が
話題になっています。
有給休出の他にも
休暇と休日の違いや
振替休日で割増賃金取消
などなどが話題に。
休みの種類や労働義務に
ついてはこの機会に
まとめてみたいと思います。
ということで
働き方改革有給休出
についてのまとめてみました!
働き方改革で有給義務化
ニュースの内容はこんな感じ。
義務化は改正労働基準法に規定され、年10日以上の有休を付与されている労働者(管理職を含む)が対象。現行法では労働者の申し出による取得のみだったが、5日分については本人の希望を踏まえ、事前に時季を指定して与えられる。違反した企業は30万円以下の罰金の対象になる。
年次有給休暇は仕事を休んでも賃金が支払われる休暇。労働基準法は勤続年数に応じて企業が最低限付与すべき日数を定めている。取得目的は自由で、休んだ人への不利益な扱いは禁止されている。半年継続して雇用されている場合、10日間の有休が与えられる。正社員か非正規かは問わないが、短日勤務(週の労働日数が4日以下で30時間未満)の場合は日数が少なくなる。
出典:headlines.yahoo.co.jp※一部抜粋
労働基準法改正は
来年4月1日から。
働き方改革の一環とは言え
法改正なので
対応しなければ違法に。
違反すれば
30万円以下の罰金。
業種や会社規模によっては
けっこう致命的な金額。
利益が単純に30万も
減ってしまうので。
小売業なら100万近い
売上の利益に相当。。
有給義務化は
年5日以上の消化義務。
今回から新しく
雇用者が有休を使う日を
指定できるようになりました。
もちろん労働者は
理由があれば拒否できますが
だいたいは有休を
とることになるはず。
年次有給でカウントなので
年度末3月には無理やり
休みを取らせるために
臨時休業する事業所が
出るかもしれません。
有給とって休出するのは違法?
有休をとって
その日に出勤するのは
一般的にはNGです。
コンプライアンス的に
かなり悪い印象。
でも結果的に
そうなった場合はOK。
例えば休日出勤しなくては
いけなくなった場合、
振替休日の機会を貰っても
それを使わずに有給で
処理することは合法です。
振替休日は義務ではなく
雇用者側が善意で
権利を与える
という位置付け。
ただし就業規則によって
振替休日取得が
義務付けられている
場合があるので要確認。
休日と休暇の違い、休みでも労働義務あり
私が総務をしていた時
休暇は労働義務ありで
休日は労働義務なし
と教えられました。
これはすごい重要なので
絶対に知って
おいた方が良いです。
- 休日 ➡ 労働義務のない日
- 休暇 ➡ 労働義務のある日に休みをもらう
つまり休日出勤は
働かなくていい日に
働かせるから労働者に
有利な条件があるということ。
つまり労働者優位。
逆に休暇は本来働くべき日に
休むからペナルティが
付く場合もあるということ。
こちらは雇用者優位。
労働者と雇用者の
どっちが優勢なのか
ごっちゃにしてる人が
多いです。
法律上優位に
立ちまわりたい場合は
絶対に間違わないように。
休暇や休日の種類は
会社によって違います。
大前提として
就業規則が絶対。
ですが法律上でも
それぞれの休暇について
一応の定めがあります。
- 年次有給休暇(労働基準法39 条)
- 産前産後休業(労働基準法 65 条)
- 生理休暇(労働基準法68 条)
- 育児休業(育児介護休業法 5 条)
- 介護休業(育児介護休業法11 条)
- 介護休暇(育児介護休業法16 条 5)
- 子の看護休暇(育児介護休業法16 条 2)
法律が定めるのは
この7つだけ。
休暇と休業の表記の違いは
休みが連続5日以下かどうか。
5日以下場合は休暇。
それ以上の場合は休業。
休出は振替休日とったら割増賃金つかないの?
休出の後に
振替休日を使っても
休出の分の割増賃金は
絶対に消えません。
これやらかしてる企業は
かなり多いようです。
法律的には先ほどの通り
休日は基本的に労働者優位。
その日に働かせたという
振り替えたからといっても
元々の休日に労働義務が
発生することは
ありえません。
もし企業が割増賃金を
無かったことにしたり
支払い義務を
怠ったのであれば
労働基準監督署に
チクることもできます。
振替休出が多い会社なら
チクって多少トラブっても
結構な金額貰えるかも。
もし退社を考えているなら
最後に通報するのも
良いでしょう。
逆に振替休日の場合は
振り替えた先の日の
労働義務は消滅します。
振替休日は労働者にとって
とてもありがたい制度。
企業に感謝して
ガンガン使っていきましょう。
働き方改革有給休出についてのまとめ
以上いかがでしたでしょうか?
本日の内容をまとめてみると
このような感じです。
働き方改革で有給義務化
有給とって休出するのは違法?
休日と休暇の違い、休みでも労働義務あり
休出は振替休日とったら割増賃金つかないの?
本日の内容をまとめてみると
このような感じでした。
少しでも皆さんの話題作りの
お役に立てたらうれしいです。